宇部興産 岡本様 横から失礼します、鎌原@神戸商船大学です。 過去にDEWSで発表した内容について特許出願した経験の話をさせて いただきますと、特許法30条の「新規性の喪失の例外」の対象となる 最も最初の発表は、DEWS(電子情報通信学会データ工学研究会が開催 する研究集会)であり、こちらからの「証明する書面」をもって証拠 となるものと思います。 また、今回の公開は、DEWSの発表と同一のものですから、下記の 特許庁のガイドラインにあるように、これによって公知になること はありません。
2.特許法第30条第1項又は第3項の「該当するに至った日」と特許出願 の 間に第三者が「該当するに至った発明」と同一の発明を公開した場合において、そ の公開が「該当するに至った発明」の公開に基づく場合(注)には、その特許 出願に係る発明は第三者の公開によって特許法第29条第1項各号の一に該当する に至らなかったものとする。 [複数回の公開行為について、特許法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受 けるための手続が適法になされた場合の取り扱い] http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai-1.htm#42-45a
また、特許にかかるデジタルコンテンツの扱いについては、特許庁 から下記のようなガイドラインがありますので、そちらもご参考にな されるとよいかと思います。
3.電気通信回線を通じた発表行為を証明する書面について
電気通信回線を通じた発表行為を証明する書面には、その情報の内容(そ の情 報を発表したホームページ等のプリントアウト等)、その情報の掲載日時 の表示、 発表者、その情報をのせたアドレスが含まれる必要がある。
その際、その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明 書類を添付することが望ましい。 [発明の新規性の喪失の例外についての取り扱い運用指針] http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/hatusinki.htm
失礼ながらご質問事項につきましては、特許庁より、かなり詳しく指針が 出ていますので、そちらを参考になされるとよいと思います。 On Wed, 30 Apr 2003, 岡本 和彦 wrote:
デジタルコンテンツの知的財産権は法律も扱いも流動的なところがあり、私個人は 興味を持っております。
今回のWeb配信に絡んで、以下の点も興味があります。 あくまで仮定の範囲ですが、
1.特許法30状の「新規性喪失の例外」が成立するか? 学会発表した、同一の著者/発明者が半年以内に特許出願を した場合、このデジタルコンテンツが優先権を主張する上での 証拠になるか?
先に出願しておけば問題無しになります。
2.特許異議申立の審判、特許無効審判などで、証拠として 認められるか?
別に紙媒体で予稿集がでるならOKではないか?
3.上記2点の証拠として引用し、特許庁、裁判所に提出する場合、 どういう形態が最適となるか? DVDに入れて提出か?
文字情報だけなら、紙媒体に印刷し、袋綴製本をした上で 公証人役場で年月日を特定する判を押してもらう方法があります。
これも、別に紙媒体の予稿集などがあればそれを証拠として 提出すれば事が足りるのではないか? 等です。
その他、会員が大学などで、学会の様子を教材として利用する場合どうするか? 認めるか?認める場合、著作権料を徴収するか? 著作権管理事業団体に委託するのか?等については 学会として方針を決めていただければと思います。
ご参考になれば幸いです・・・。
鎌原 淳三(かまはら じゅんぞう)(MAG02620@nifty.ne.jp) kamahara@cc.kshosen.ac.jp 神戸商船大学情報処理センター Kobe University of Mercantile Marine, Information Processing Center