増永 先生 岡本@宇部興産・知的財産部です。 ご丁寧にありがとうございます。 恐縮です。
DBSJ年次大会のWeb配信が始まりました.ご覧ください.
早速本会会員の岡本和彦氏より下記のご心配が寄せられましたが,皆様ご安心くださ い. 先ほど岡本様には小生より電話にて状況を説明いたし「それならば大丈夫ではない か」とご安心をいただきましたが,岡本様がご指摘の2点は今回の事業を行うにあ たって理事会が最も腐心したところであり,次のような対応をとっております:
(1)著作権:発表者と本会との間で覚書を交わしています.その内容は一口で言え ば今回のWeb配信に対して発表者は著作権を本会に移譲するということです. (2)改ざん等:Web配信はRealOnePlayerを使ったストリーム配信であり,また閲覧 は本会会員に限定しています.
この配信が著作権のML上で話題になったとのことは岡本様に伺いましたところ,4月 28日付の日経新聞の記事を見てのことだそうです.
デジタルコンテンツの知的財産権は法律も扱いも流動的なところがあり、私個人は 興味を持っております。 今回のWeb配信に絡んで、以下の点も興味があります。 あくまで仮定の範囲ですが、 1.特許法30状の「新規性喪失の例外」が成立するか? 学会発表した、同一の著者/発明者が半年以内に特許出願を した場合、このデジタルコンテンツが優先権を主張する上での 証拠になるか? 先に出願しておけば問題無しになります。 2.特許異議申立の審判、特許無効審判などで、証拠として 認められるか? 別に紙媒体で予稿集がでるならOKではないか? 3.上記2点の証拠として引用し、特許庁、裁判所に提出する場合、 どういう形態が最適となるか? DVDに入れて提出か? 文字情報だけなら、紙媒体に印刷し、袋綴製本をした上で 公証人役場で年月日を特定する判を押してもらう方法があります。 これも、別に紙媒体の予稿集などがあればそれを証拠として 提出すれば事が足りるのではないか? 等です。 その他、会員が大学などで、学会の様子を教材として利用する場合どうするか? 認めるか?認める場合、著作権料を徴収するか? 著作権管理事業団体に委託するのか?等については 学会として方針を決めていただければと思います。 ご参考になれば幸いです・・・。